日本トロンボーン協会会則
第一章総則
(名称)
第1条 本会は日本トロンボーン協会と称し、英文ではJapan Association of Trombonists(JAT)と表示する
(事務所)
第2条 本会は事務局を東京に置く。又、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
(目的)
第3条 本会は内外トロンボーン界の相互交流を図り、もって音楽文化向上に資することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 会報、オンラインニュース作成、配布・配信。
- フェスティバル、シンポジウム、コンサート、クリニック等の開催及び後援。
- 国内外のトロンボーン奏者および関連団体(他の楽器を含む)との交流。
- トロンボーン・関連製品の製作、販売、修理に携わる個人・法人、トロンボーン音楽作品の作・編曲者との交流活動と支援。
- その他本会の目的達成に必要な事業。
(機関・運営)
第5条 本会は、次の機関を持ち運営する。(詳細は後に定める)
総会、理事会、常任理事会、事業部会、事務局、監事、会計監査
第二章会員
(種別)
- 本会はトロンボーンを愛する全ての人が入会の資格を有し、本会の趣旨に賛同し、規定の会費を納入し、会員申し込みを行ったものが会員となる。会員の種別は、正会員、学生会員、小中高生会員、団体会員、賛助会員の5種とする。会費は別表に規定する。
会員とは別にトロンボーン界に功績があり、理事会より推薦され、総会にて承認された者を名誉会長、名誉会員とすることができる。
- 正会員:演奏者に限らず、又、アマチュア、プロフェッショナル、ジャンルを問わない。
- 学生会員:大学生・専門学校生。
- 小中高生会員:小学生は保護者の承諾を必要とする。
- 団体会員:一般団体、学生団体
- 賛助会員:本会の趣旨に賛同した個人、団体、企業等。
(正会員、学生会員、小中高生会員、団体会員、賛助会員の入会と義務)
- 本会の入会には所定の様式による申込書に別途定める入会金を添えて提出、会長の承認を受けることとする。又、会員は本会の運営のため、年度末までに本会より請求する翌年度分の年会費をおさめなければならない。会費金額詳細は別途定める。会員には会員証を発行する。
(会員の退会・会員資格喪失)
- 次の各項により退会・会員資格喪失する。常任理事会の承認による。
- 任意退会:所定の退会届を事務局に提出した者。
- 理由なく会費を所定時期に支払わなかった者。
- 死亡、もしくは失踪宣告を受け、又は解散した場合。
- 本会会則及びその他の規則に違反した場合。
- 著しく本会の名誉を傷つける行いがあった場合。
- 除名されたとき、もしくは総会の特別決議があった場合。
(退会・会員資格喪失に伴う権利・義務)
第9条 本会は会員が資格喪失しても既納の入会金、会費はこれを返還しない。
(名誉会長、名誉会員の退会)
第10条 理事会にて協議し総会承認事項とする。
第三章総会
(構成)
第11条 本会総会(以下総会)は正会員及び団体会員をもって構成する。議決権は正会員1名と団体会員(一般団体に限る)1名(委任議決権行使を含む)につき1個とする。名誉会長、名誉会員、顧問、学生会員、小中高生会員、学生団体会員、賛助会員は総会における議決権は有しない。
(権能)
第12条 総会は次の事項を決議する。
- 会費及び入会金の金額。
- 会員の除名。
- 役員の選任及び解任。
- 名誉会長、名誉会員、顧問の承認、解任。
- 各事業年度の事業計画、事業報告、決算の承認。
- 会則の変更。
- 本会解散及び残余財産の処分の承認。
- 常任理事会、理事会において総会に付議した事項。
- その他、会員よりの動議事項等。
(開催)
第13条 毎年1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。総会は議決権を有する会員の委任状を含む20%以上の出席者がある場合に成立する。
第14条 理事会が必要と認めた場合及び、総会議決権の20%以上にあたる会員から召集理由を記した書面により会長に対して召集請求があった場合は臨時総会を開催できる。
(召集)
第15条 総会及び臨時総会は会長が招集する。召集は総会の日時場所、目的、審議事項を記載した書面、または電子メール等によって開催の1ヶ月前までに正会員及び一般団体会員に通知しなければならない。
(議長)
第16条 総会の議長は会長がこれにあたる。又、会長は出席者の中から議長を推薦し、出席者の過半数の同意を得て議長を委任することができる。
(決議)
第17条 総会の議決は出席した正会員及び団体会員(委任議決権行使を含む)の議決権の過半数をもって行う。
(議事録)
第18条 総会の議事録については、事務局が作成し事務局に保存するとともに、会報等の手段にて会員に報告する。保存期間は当該総会開催日後10年とする。
第四章役員及び監事・会計監査
(種類及び定数)
第19条 本会に次の役員を置く。(一般役員)
- 会長 1名
- 副会長 2名以内
- 理事長 1名
- 副理事長(CMD事業部長) 1名(CMD=Classic Music Division)
- 副理事長(PMD事業部長) 1名(PMD=Popular Music Division)
- 常任理事 20名以内
- 理事 30名以内
- 事務局長 1名
第20条 一般役員とは完全に独立した役職として、監事と会計監査を置く。2名以内。
第21条 本会は名誉会長、名誉会員、顧問を置くことができる。
理事会にて推薦、総会にて承認される。任期は特に定めないが、解任等についても同様とする。
- 名誉会長:1名
- 名誉会員:トロンボーン界に功績があった者。若干名
- 顧問:本会の運営に関して役員に助言を与える。若干名
(選任等)
第22条 役員は次の手続きにより選任する。
- 一般役員は正会員及び団体会員から選出される。
- 会長、副会長、理事長、副理事長は理事会の推薦した候補者を総会において選任する。
- 常任理事は(会長、副会長、事業部長を含めた)理事会にて選任する。
- 理事は会員が推薦した候補者を総会において選任する。
- 事務局長は理事会により選任する。
- 監事・会計監査は理事会により推薦し総会において選任する。監事・会計監査は本会の役員を兼ねることはできない。
- 事業責任者は常任理事及び理事の中から理事会にて選任する。
- 役員については、会員は理事会及び総会に対して立候補・推薦ができる。
(役員の職務・権限)
第23条 役員は次に掲げる職務を行う。
- 会長:当会を代表し、理事会、常任理事会、総会の招集他業務全般を統括する。
- 副会長:会長を補佐し、会長不在時当会を代表する。又、会長が事故等の理由で欠員となった場合、次期会長が就任するまで会長の職務を代行する。
- 理事長:会長、副会長を補佐するとともに、当会の事業を統括し推進する。
- 副理事長:会長、副会長、理事長を補佐するとともに、PMD/CMD統括責任者として傘下各事業責任者とPMD,CMD事業を推進する。
- 常任理事:会長、副会長、理事長、副理事長を補佐し、理事長、副理事長(CMD/PMD統括責任者)のもと、個々の各事業責任者として本会の業務・諸事業を推進・執行する。
- 理事:本会の業務・諸活動を中心になって推進・執行する。
- 事務局長:
- 本会の経理、各会招集、運営実務、一般事務を統括する。事務局として必要な担当者を会員もしくは会員外から指名し、事務局を構成する。事務局員は理事会にて承認される。
- 各事業年度の決算、計算書類、事業報告を作成し、監事、会計監査の監査を受け、理事会、総会にて報告・承認を受ける。
- 監事:次の各項の職務を行う。
- 理事、常任理事、理事長、副理事長、会長、副会長の職務執行を監査し、監査報告を作成する。
- 本会の事業報告、業務、財産の状況を調査し業務監査報告を作成する。
- いつでも理事及び役員に対して、業務・事業の報告を求めることができる。
- 理事ほか役員に不正な行為があると認めるとき、または法令、会則に違反する事実があると認めたときにはこれを理事会、総会に報告する。本報告に必要な場合、会長に臨時理事会の招集を請求することができる。
- 理事ほか役員が本会の目的範囲外の行為や会則に違反する行為をし、またはその恐れがある場合は当該者にその行為をやめることを請求できる。
- 総会・理事会に出席し、必要あると認める場合意見を述べる。
- 会計監査:次の各項の職務を行う。
- 本会の各事業年度の決算、計算書類を監査し、会計監査報告を作成する。
- いつでも理事及び役員に対して、会計帳簿閲覧、会計に関する報告を求めることができる。
- 総会・理事会に出席し、必要あると認める場合意見を述べる。
- 各事業責任者:常任理事、理事の中から理事会により選出され、それぞれの事業及び職務の執行責任を負う。年度初めに理事長、副理事長と共に、事業計画、収支計画書を作成し、事務局経由で理事会に提出する。理事会承認後事業を執行する。事業終了後、ないしは年度末に事業報告、会計報告を事務局に提出し、理事会承認を経て総会にて承認を受ける。
(任期)
第24条 役員の任期は選任された総会より2年とする。監事・会計監査の任期は選任された日より4年とする。
事務局は各役員の任期を記録する。再任は妨げないが、事務局は役員推薦理事会前に再任の意思確認を行う。
(解任)
第25条 役員及び監事・会計監査人は総会の決議により解任することができる。
(報酬)
第26条 役員及び監事は原則として無報酬とするが、必要な場合には総会の決議により定める。
会計監査人の報酬は理事会にて決する。
(取引の制限)
第27条 理事が自己、又は第三者のためにする等法人との取引については、理事会においてその取引についての情報を開示し、承認を得なければならない。
第五章理事会
(構成)
第28条 理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、理事、事務局により構成される。
(理事会の権能)
第29条 理事会は次の職務を行う。
- 本会の業務執行の決定。
- 理事の職務執行の監督。
- 会長、副会長、理事長、副理事長の推薦、解職提案。
- 名誉会長、名誉会員、顧問、賛助会員の推薦、解任提案。
- 常任理事の選任。
- 事務局長の選任。事務局員の承認。
- 監事・会計監査人の推薦。
- 総会の日時場所及び提案議題の作成、議事に付すべき事項の決定。
- 事業執行責任者の任免。
(種類・開催)
第30条 定時理事会のほか、会長が臨時理事会を設けることができる。
第31条 定時理事会は年2回開催する。理事会は全理事の委任状を含む50%以上の出席者がある場合に成立する。
第32条 臨時理事会は会長ほか役員から開催の理由を示して招集請求があったときに招集する。
(召集)
第33条 理事会は会長が招集する。
(議長)
第34条 理事会の議長は会長とする。但し、会長が欠けたとき、会長が委任した場合は他の理事がこれに代わる。
(決議)
第35条 理事会の決議は委任状を含む出席者の過半数をもって行う。
(議事録)
第36条 議事録は事務局にて作成し保存する。
第六章常任理事会
(構成)
第37条 常任理事会は理事会により選任された常任理事、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局により構成される。
第38条 常任理事会は次の職務を行う。
(1)本会懸案事項の検討・協議。
(2)理事会検討議案の原案作成。
(3)総会議案の作成。
(4)本会各事業、業務・諸活動執行の進捗確認と事業責任者への助言、指導。
(開催・招集)
第39条 構成員が提案し必要に応じて事務局が招集する。開催数、時期等は設定しない。本会は全常任理事の委任状を含む50%以上の出席者がある場合に成立する。
(議長)
第40条 事務局もしくは構成員の中から互選で行う。
(決議)
第41条 出席者の過半数をもって行う。
(議事録)
第42条 議事録は事務局にて作成し保存する。
第七章資産及び会計
(資産の構成)
第43条 本会の資産は次に掲げるものとする。
- 入会金及び会費
- 資産から生じる収入
- 事業に伴う収入
- 寄付金等
- その他の収入
(資産管理)
第44条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の決議を経て会長が別に定める。
(経費の支弁)
第45条 本会の経費は資産をもって支弁する。
(事業・会計年度)
第46条 本会の事業・会計年度は4月1日-翌年3月31日とする。年度初め1ヶ月以内で決算、2ヶ月以内で監査を行う。
(事業計画及び予算)
第47条 本会の各事業計画及び予算、収支計画は各事業担当責任者が新年度の会全体の計画作成期限までに作成、理事長がとりまとめ、CMD、PMD事業においては各副理事長が取りまとめ、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。提出期限は別途定める。
第48条 前条で承認を得た事業計画は事務局にて取りまとめ、本会の新年度計画として全会員に周知し、総会で承認を得る。
(事業報告及び決算・監査報告)
第49条 副理事長及び各事業担当責任者は事業執行後、速やかに各事業報告、事業毎の収支決算をまとめ理事長に提出、理事会に報告する。
理事会、監事、会計監査人は仔細を監査する。尚、事業の性格により年次で取りまとめての報告も可とするがその事業については理事会の判断とする。
第50条 事務局は各事業報告、収支決算、監査、会計監査を取りまとめ、会長名にて本会全体の年度決算書類を作成、理事会承認後、総会にて最終承認を受けるものとする。
第51条 本会の事業報告及び決算は次のものとする。
- 事業報告及び付属明細書(全体及び各事業)
- 貸借対照表
- 損益計算書(全体及び各事業)
- 監査・会計監査報告書
決算書類は5年間保存とする。
(余剰金)
第52条 余剰金は一切分配せず次年度繰り越しとする。
第八章規約の変更及び解散等
(規約の変更)
第53条 この規約は総会において、総会出席者(委任状も含む)の過半数の決議により変更することができる。
(解散)
第54条 本会は、総会出席者(委任状も含む)の過半数の決議により解散することができる。
(残余財産の処分)
第55条 本会が清算をする場合において有する残余財産の処分方法は、総会の決議をもって決するものとする。
第九章支部及び地域部会
(支部)
第56条 本会の会員間の情報交換・意思疎通を円滑にするため、支部を置くことができる。
(地域部会)
第57条 本会の会員間の情報交換・意思疎通を円滑にするため、地域部会を置くことができる。
第58条 支部、地域部会の規約は別途定める。
第十章専門委員会
(専門委員会)
第59条 本会の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会はその決議により専門委員会を置くことができる。
第十一章事務局
(設置等)
第60条 本会の事務を処理するため事務局を設置する。事務局長は事務局職員を会員及びの会員外から指名し事務局を構成する。事務局職員は理事会にて任免される。
第十二章賛助会員
第61条 賛助会員規約は別途定める。
<以下別規定>
会費規定
支部規約
賛助会員規約
日本トロンボーン協会会則2018年6月改正